高経研で身近な教育改革をデザインしましょう。

 本研究会は今から20年前に前田武男前会長が教育経営を主軸に据え、「身近な教育改革」の

推進をテーマとして、志を共にする仲間が集い、理論と実践の両面から北海道の教育経営の充実

・改善に資することを目的として研究活動を行ってまいりました。

 以来、20年間にわたり、毎年、夏期と冬期のシンポジウムを開催するとともに、数年毎に時

代の要請に対応した研究テーマを設定して、月例の研究会を開催し、研究活動の成果を多くの著

書や毎回のシンポジウムに作成する研究資料などに蓄積してきたところです。

 こうした高等学校における教科の枠を超えた学際的な研究会の存在は、全国的に見ても誠に稀

有なものであり、教育経営の研究に係る先導的な役割を担ってきたものと思います。

 本研究会にさらに多くの仲間が集うともに、参加されるお一人お一人の思いを受け止め、検討

し合い、明日への活力を生み出す場となることを願って止みません。

 

 “高経研の学び”に関心のある方は、是非、事務局までご連絡ください。

 

            北海道高等学校教育経営研究会事務局長

                        堂 徳 将 人
           (学校法人北海学園 北海商科大学教授)

 

 

 

 

会則 〔北海道高等学校教育経営研究会〕

  第1章 名称

第1条 本会は北海道高等学校教育経営研究会と称する。

 

  第2章 活動の目的と主な内容

第2条 本会は北海道の高等学校における身近な教育改革を推進する観点から、教

 育経営の在り方について、理論と実践の両面から研修と研究に努め、会員相互の

 研鑽を図ることを目的とする。

第3条 本会は次の事業を行う。

 (1) 研究例会の開催

 (2) 研究成果の発表

 (3) 他の研究団体との交流

 (4) その他必要と認めた事業

 

  第3章 会員

第4条 本会の会員は、北海道の高等学校をはじめとする教育に関係する者のうち、

 本会の目的に賛同し、年会費を納めた者とする。

 (2) 年会費は別に定める。

 

  第4章 役員

第5条 本会の役員は次のとおりとする。

 (1) 会長を置く                       1名

 (2) 副会長を置くことができる                若干名

 (3) 事務局長を置く                     1名

 (4) 事務局を置く、事務局には事務局次長を置くことができる  1名

           また、事務局員を置く           若干名

 (5) 運営委員を置く                     若干名

 (6) 参与を置く                       若干名

第6条 役員の任務等については、次のとおりとする。

 (1) 会長は、本会を代表し、会務を統括する

 (2) 副会長は会長に事故あるときには、会長業務を代理または代行する

 (3) 事務局長は会の活動の企画や研修計画等を立案し、その調整に当たる

 (4) 事務局(次長及び事務局員)は事務局長を助け、会の運営に当たる

 (5) 運営委員は各種大会の際に事務局を助け、会務の円滑な執行に資する

 (6) 参与は会務全体に対し、指導・助言を行う

第7条 役員の選出については、次のとおりとする。

 (1) 会長は、総会において会員の中から選出する

 (2) 他の役員は会員の中から会長が指名し、原則として総会において報告する

第8条 役員の任期は1年とし、再任は妨げない。

第9条 本会に名誉会長、顧問を置くことができる。

 

  第5章 会議

第10条 会議については次のとおりとする。

 (1) 会議は、総会及び役員会とする。なお、総会に提示するための原案の作成

   や事情により総会に間に合わない事案が生じた際には、役員会の議決を会の

   決定とする

 (2) 総会は、原則として夏期シンポジウムに開催する

 (3) 役員会は、必要に応じて会長が招集する

 

  第6章 会計

第11条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終了する

第12条 経理は事務局が担当し、予算と決算及び活動計画と活動報告を作成する。

 予算と決算及び活動計画と活動報告は年度末の役員会及び総会において報告する。

第13条 監査は監査委員が担当し、年度末の役員会及び総会において監査結果を報

 告する。なお、監査委員は会員の中から会長が指名する。監査委員の任期は1年

 とし、再任は妨げない。

 

  第7章 補足

第14条 本会の運営に必要な細則は、役員会の承認を経て、会長が定める。

 

  附則

本会則は、平成22年8月7日より施行する。